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補聴器の費用ノート > 身体障害者手帳と補装具費

身体障害者手帳と補装具費

手帳がある人は、補聴器の費用の多くを補装具費でまかなえます。

更新:2026年11月5日 / 運営:AI Mediaz

聴覚障害の身体障害者手帳の基準

等級基準(身体障害者障害程度等級表)
2級両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上
3級両耳の聴力レベルがそれぞれ90dB以上
4級両耳の聴力レベルが80dB以上、または両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下
6級両耳の聴力レベルが70dB以上、または一側耳が90dB以上・他側耳が50dB以上

手帳の申請には、指定医(身体障害者福祉法第15条の指定医)の診断書が必要です。まず耳鼻咽喉科で、手帳の対象になるか相談しましょう。

補装具費のしくみ

手帳がある人は、障害者総合支援法の補装具費で補聴器を買えます。市区町村に申請し、身体障害者更生相談所などの判定や意見をもとに市区町村が決めます。

世帯利用者負担
生活保護0円
市町村民税非課税0円
市町村民税課税原則1割(負担上限月額37,200円)
本人または配偶者の市町村民税所得割が46万円以上(18歳以上)支給の対象外(全額自己負担)

補聴器の基準額(令和6年度の改定後)

種目基準額(1台)
高度難聴用 ポケット型53,500円
高度難聴用 耳かけ型55,900円
重度難聴用 ポケット型68,500円
重度難聴用 耳かけ型80,700円
耳あな型(レディメイド)92,000円
耳あな型(オーダーメイド)144,900円
骨導式 ポケット型74,100円
骨導式 眼鏡型134,500円

広島市が公開している基準価格表(補装具の算定基準を準用)と、厚生労働省の改定資料(耳あな型 137,000円→144,900円)で確認。デジタル式補聴器で専門の調整が必要な場合は2,000円の加算があります。耐用年数は5年です。

基準額より高い機種を選ぶと

本人が希望して基準額を超える機種を選んだ場合は、差額を自己負担すれば支給の対象になります(同じ種目の範囲内)。神戸市の案内では「耳かけ型の判定を受けた方が差額自己負担により耳あな型を購入することは可能」とされています。

片耳20万円の機種で補装具費(55,900円・1割負担)を1台分受けると、支給は1回あたり約5.0万円、10年で約10.1万円です。基準額の機種を選び、非課税世帯なら負担は0円になります。両耳分が認められるかは判定によります。

補装具費は購入の前に申請し、支給の決定を受けてから買うのが基本の流れです。先に買ってしまわないよう、市区町村の障害福祉の窓口で順番を確認しましょう。

まず耳鼻咽喉科で、補聴器が必要かを相談する

聞こえにくさの原因は人によって違い、治療で良くなるものもあります。まず耳鼻咽喉科(できれば補聴器相談医)で診察と検査を受け、補聴器が合うと言われたら、認定補聴器技能者がいる店で試聴・調整をしてから決めましょう。医療費控除や助成も、多くは医師の書類が出発点です。

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出典

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